人事労務トラブル

ベンチャー・スタートアップが成長する過程で人を雇用する場面が必ず出てくると思います。この段階になってくるとまた一つ大きな飛躍の段階に到達したといえます。

これが大きい飛躍の一歩であるからこそ人事労務に関しては細心の注意を払う必要があります。人口減少に伴い、就職状況は売り手市場が続いております。人事労務のトラブルを把握することで、トラブルを起こしづらい会社を造ること、そしてそれは働き手にとっても魅力ある会社造りに繋がっていきます。

そこで、本記事は、人事労務トラブルに精通した弁護士が代表的な労務トラブルについて解説をします。

人事労務トラブルとは

人事労務トラブルとは、読んで字のごとく、人事・労務に関するトラブルを指します。これらの問題は非常に多岐に亘ります。今回は、契約形態、残業代、解雇の難しさについてフォーカスを当てて話をしますが、そのほか、採用内定の問題、休暇(年次有給休暇も含む)、ハラスメント(パワハラ、マタハラ)、メンタルヘルス、労働災害、問題従業員の対応、守秘義務、競業避止義務、組合・ユニオン対応などがあります。

ベンチャー・スタートアップ企業、中小企業でよくある人事労務トラブル

ベンチャー・スタートアップ企業、中小企業の代表的な人事労務トラブル3つについて、入口と出口と、そして契約中のトラブルと時間軸に沿って整理をしてみます。

  • 入口:雇用形態(雇用契約または業務委託契約)
  • 雇用期間中:時間外割増賃金(残業代) 
  • 出口:従業員が仕事を辞める時(懲戒解雇の難しさ)

入口:雇用形態(雇用契約または業務委託契約)

入口は契約形態の問題です。雇用契約なのか、業務委託契約なのかで、契約の法的性質が異なるため、権利義務の関係に大きく影響します。

この二つの根本的な違いは、適用される法律の違いによって生じます。雇用契約は、民法は当然として労働関係法令の適用を受けます。他方、業務委託契約は基本的に民法の適用のみを受けます。この違いが以下のような差異を生みます。

ア 労働保険と社会保険の加入

雇用契約の場合、従業員の労働保険と社会保険の加入が必要となります。他方、業務委託契約の場合、これらは必要ではありませんし、希望しても加入はできせん。ベンチャー・スタートアップにとって労働保険や社会保険の加入に伴う経済的な負担や事務手続きの煩雑さはデメリットに感じることがあります。

イ 時間外割増賃金の発生の有無

雇用契約の場合は、労働基準法によって定まった時間外割増賃金の支払いが必要になります。他方で、業務委託契約の場合にはこれらが適用されません。注意が必要なのは、契約上は業務委託契約となっている場合でも、その実態が雇用契約であると判断される場合(両者に指揮命令関係があるときなど)と判断されるがあるということです。この場合、形式的に業務委託契約となっていても、割増賃金の支払い義務が生じることになります。

ウ 年次有給休暇の適用の有無

雇用契約の場合、従業員に対し年次有給休暇を取得させることが義務付けられます。他方で、業務委託契約の場合は年次有給休暇の法令が適用されないため、取得させる必要はありません。

雇用期間中:時間外割増賃金

雇用期間中の労務トラブルとして多いのが、時間外割増賃金(残業代)の問題です。雇用契約を締結した従業員が、時間外の労働を行う場合には当然に割増賃金が発生します。

これらの問題で注意が必要なのは以下の場合です。

  ・固定残業代を支払っているが、その金額が実際の割増賃金の額と連動していないケース(従業員の個別の賃金額に限らず一定の金員(5万円とか10万円とか)を支払っているケースです。)

 ・従業員に時間外労働をさせているにもかかわらず何も対応をしていないケース

 ・業務委託契約であるにもかかわらず、出社時間と退勤時間が決まっているケース

以上のような場合には、従業員に割増賃金が発生している可能性が非常に高いです。

当事務所が担当した案件でも、1000万円を超える割増賃金の請求をされたケースが複数回あります。1000万円の利益を稼ぐために、会社として、どれだけの時間的、経済的な負担があるでしょうか。そのような事態にならないためにも、しっかりとした対策を練っておきたいところです。

なお、上記ケースは、当事務所が対応をした結果相当程度の減額に成功しました。

出口:従業員が仕事を辞める時(解雇の難しさ)

ベンチャー・スタートアップが成長をする過程において、人材が豊富になってくると様々なタイプの従業員が入社してくるようになります。すべての従業員が会社の方針にマッチするとは限りません。この時、会社が、従業員を懲戒解雇によって辞めさせてしまうと問題が生じます。その解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払わなければいけなります。また、会社で継続して雇用をしなければいけなくなります。

他方で、生産性が高くない従業員がいたとしても、会社側からやめさせることができないという問題もあります。このような従業員に対してであっても、会社が一方的に懲戒解雇をすると先ほどと同様の問題が生じることになります。

当事務所も顧問先様からこれらのご相談が多数寄せられます。この場合、当事務所では、顧問先様から詳細な情報をお聞きし、そのうえで様々な策を講じることによって、結果として顧問先様のご意向が叶うように対応をしております。実際に、問題社員をやめさせることに成功した実績が多数あります。

人事労務トラブルにお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください

今回は代表的な労務トラブルについて説明をさせていただきました。

いずれも非常に頭を悩ませる問題である一方で、どの企業も必ず通る問題になります。ただこの問題についてどのように向き合うのかで、企業のその後の成長スピードが異なってきます。是非ともこれらの問題に適切に対応できるようにして下さい。そのためには、問題の芽が小さいうちに対応することが重要になります。当事務所では顧問業務などを通じてヒアリングを行い、できる限り被害を最小限にするためのアドバイスを行いつつ、顧問先様の希望を実現するお手伝いをしております。少しでも気になることがあれば遠慮なくお問い合わせ・ご質問ください。

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    労務管理に関わる契約書や書面とは?弁護士が解説

    労務管理とは、一般に、従業員の労働に関連する事項を管理する業務を指します。従業員を雇用している場合、作成すべき契約書や書面は多いものですが、全てに対応できているか不安な経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、労務管理に関する法令違反や従業員からのクレームは、経営に大きなダメージを引き起こしてしまうことがあります。

    本記事では、労務管理に関わる契約書や書面について、ベンチャー・スタートアップの労働法務に精通した弁護士が解説します。

     

    労務管理に関わる契約書・書面

    雇用契約書

    使用者と労働者の雇用契約は、労働契約を締結することによって始まります。労働契約とは、労働者が使用者に対して労働に従事することを約束し、使用者は労働者に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。この労働契約を示す書類が雇用契約書です。

    法律上、雇用契約は書面がなくても成立するため、必ず雇用契約書を作成しなければいけないわけではありません。ただし、次にご説明する労働条件通知書と雇用契約書を一つにまとめる場合は、労働条件通知書のルールに従い書面で作成することが必要です。

     

    労働条件通知書

    労働契約を結ぶにあたっては、使用者は労働者に対して、賃金・労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません。さらに、特に重要な次の6項目については、労働者に対してきちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法15条)。

    ①労働契約の期間

    ②期間の定めがある労働契約の場合は、更新についての決まり

    ③仕事をする場所、仕事の内容

    ④始業・終業の時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務のローテーション等

    ⑤賃金の決定、計算・支払いの方法、締め切り・支払日の時期

    ⑥退職に関すること

    なお、これら以外の労働契約の内容についても、使用者と労働者はできる限り書面で確認する必要があると定められています。

     

    就業規則

    職場において守られるべきルールや共通の労働条件を定めたものが就業規則です。使用者と労働者が個別に合意していない事項については、原則として就業規則が労働契約の内容になります。また、就業規則よりも不利な労働条件を個別に合意することはできません。

    就業規則について、使用者が気を付けるべき事項には以下のようなものがあります。

    ・常時10人以上の労働者を雇っている使用者は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

    ・就業規則には、必ず、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の交替について、②賃金について、③退職について記載しなければいけません。

    ・就業規則の作成・変更をする際には、必ず労働者の過半数を代表する者または労働組合の意見を聴かなければなりません。

    ・就業規則の内容は法令や労働協約(使用者と労働組合の間で締結された労働条件等に関する合意)に反してはなりません。

    ・就業規則は、見やすい場所に掲示する、労働者に配布するなどの方法により周知しなければなりません。

     

    法定三帳簿と年次有給休暇管理簿

    労働者を雇用したら以下のような帳簿を整え保存しなければなりません。

    ①労働者名簿

    ・記載項目は、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日及び退職の事由、死亡の年月日及び死亡の原因など

    ・労働者の死亡・退職・解雇の日から5年間(ただし、経過措置で「当分の間3年間」)の保存が必要

    ②賃金台帳

    ・記載項目は、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜・休日・残業時間を含む)、基本給及び手当額、賃金控除額など

    ・最後の記入の日から5年間(ただし、経過措置で「当分の間3年間」)の保存が必要

    ③出勤簿等

    ・記載項目は、氏名、出勤日、出勤日毎の始業・終業時間、休憩時間、残業時間など

    ・労働者の最後の出勤日から5年間(ただし、経過措置で「当分の間3年間」)の保存が必要

    ④年次有給休暇管理簿

    ・記載項目は、取得日、付与日、日数

    ・有給休暇を与えた期間の終わりから5年間(ただし、経過措置で「当分の間3年間」)の保存が必要

     

    36(さぶろく)協定

    法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ労働者の過半数を代表する者または労働組合との間に、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません。

     

    本記事では、労務管理に関わる契約書や書面について、ご紹介しました。もっとも、契約書や書面の作成には、専門的な知識が必要です。不安な点がある際は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

    虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けた雇用政策のお手伝いを行っています。労働紛争に発展する前にしっかりとした備えをしておくことが必要不可欠です。簡単なご質問から、複雑な問題まで多岐に亘る問題に経験豊富な弁護士が対応しております。お気軽にお問い合わせください。

     

     

     

     

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