ベンチャー・スタートアップにとって売上げを上げていくことは重要なことです。そして、それと同じくらい重要なのが売上げを回収することです。売上げを回収できないと、取引先・金融機関・投資家への支払いが滞り、企業存続の危機に直面する可能性も出てきます。
そこで、本記事では、債権回収に精通した弁護士が債権回収方法を解説します。
債権回収トラブルとは?
債権回収トラブルというのは、商品やサービスを提供した企業・個人から代金を回収できなくなるトラブルのことをいいます。企業・個人の支払いが滞る理由は様々です。顧客・取引先が、企業が提供した消費・サービスの内容に満足していないケースもあれば、顧客・取引先の資金繰りが悪化しているケースなどもあります。
前者のケースであれば、不満点を改善することで代金を支払ってもらうことができます。他方で、厄介なケースが後者のケースです、この場合、一刻も早くに対応をする必要があります。なぜならば、このような顧客・取引先は他の取引先への支払が滞っている場合が多いからです。
ベンチャー/スタートアップ企業/中小企業でよくある債権回収トラブル
債権回収をする方法というのは、①根気強く支払いを催告することと、②それでも支払ってもらい得ない場合には仮差えというものを行うのが一般的です。
そして、この時の注意事項は、㋐誰に対して請求することができるのかという点と、㋑請求を有利に進めるためには何が必要かという点をしっかりと見極めることです。
債権回収の方法
①支払いの催告
代金の支払いが滞っている会社(未払会社)に対し、「根気強く」催告をするというのは、当たり前のことだと思われる方が多いのですが、実は有効な方法の一つになります。
このような状況下だと複数の会社から支払いの催告が来ていることが多いです。この時、未払会社の立場に立っていただくとわかるかもしれませんが、どういった会社に対し、優先して代金を支払っていくのかというと、熱意がある会社、しつこく催告がなされる会社に対して支払いがなされるケースが結構あります。未払会社としては、どんどん催促をしてくる会社に対してはお金を払って催告を止めてもらう方がストレスにならないからです。他方で、毎月一度くらいしか催告してこない会社は支払いが滞っても、あまり文句をいわれません。そのため、後回しにされがちです。本気で債権回収を始めたころには、既に資金が底を尽きて回収できないなどといったこともよくあります。
②仮差押え
それでも支払ってもらえない場合には、裁判所に仮差押えというものを申し立てて、未払会社の財産、特に預金口座を仮に差し押さえることになります。
この手続きは、未払会社には一切通知を送ることなく、裁判所とのやり取りのみで、未回収となっている金銭債権の存在と口座などを仮に差し押さえる必要性を認めてもらい、未払会社の口座などを凍結する手続きになります。
詳細な手続きは後日解説をさせていただく予定ですが、この手続きを踏むためにはしっかりとした証拠が必要となります。
この方法で、口座を仮に差し押さえて、口座が凍結され、その口座が未払会社のメイン口座だったりすると、資金不足の会社からの回収という点を考えるとかなり有利な条件を引き出すこと可能なケースがあります。
債権回収に関する注意事項
㋐対象者
ここでよく問題となるのが、誰に請求をすることができるのかという点です。
よく質問があるのが、零細企業と契約を締結している場合に、会社=社長なのだから、社長個人にも請求ができるのではないかという点です。
回答としては、残念ですが、社長個人に請求をするのは困難です。これは株式会社や有限会社が法人格というものを持っており、会社と社長個人は別の人格だからです。
こういった場合に備えて、最初から会社との契約によって負担する義務を、社長にも連帯保証してもらうことが有効です。また、最初からそのような対応が難しい場合でも、支払いが滞って催告をしていく中で社長個人に連帯保証人になってもらうことも考えられます。
㋑必要なもの
上記の方法、特に②仮差押えを行う上で必要なものは二つになります。1つ目は証拠、2つ目は残高がある口座の情報になります。
仮差押えは、先ほど述べた通り、未払会社の言い分を聞かずに、裁判所に判断をしてもらうことになります。相手方の言い分をきかないで判断するということは、裁判所が証拠を吟味する際、その証拠だけで未払いになっている金銭の請求権が発生していると確証が持てない限り、裁判所が仮差押えを許すことはできません。
そのため、契約書や発注書と請書などの証拠が非常に重要となります。
また、2つ目は残高が残っている口座の情報になります。この情報の入手は実は非常に難しいものです。正常取引を行っている時にメイン銀行の情報を引き出しておいたり、銀行名の入ったカレンダーやボールペンなどから情報を得たりすることが多いです。
弁護士にご依頼いただくメリット
弁護士と継続的なお付き合いをしていただくことで取引開始の段階で契約書を締結できるようにアドバイスをします。それにより仮差押えの必要性が生じたときにもスムーズにその手続きに移行ができます。
また、支払いが滞った初期段階であれば、催告の行い方、催告を行う中で証拠を作るやり方などをアドバイスさせていただきます。
債権回収業務には弁護士の関与が必須となります。
債権回収についてお困りの方はまずは弁護士にご相談ください
今回は債権回収の基本を解説しました。債権回収はスピード感が一番大事になります。
虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の債権回収及びそのバックアップを行っております。また顧問契約を締結いただければ、債権回収の際に最も重要な証拠になる契約書などの作成も対応させていただきます。お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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