契約トラブル

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商業取引を開始するために必要な書面とは?よく使う契約について解説

商業取引に関する契約とは、売り手と買い手、業務の委託先と受注先、借主と貸主などといった契約当事者双方の間で取り交わす約束のことです。双方が約束に合意をすることにより、それぞれに法的な権利と義務が発生し、法的な拘束力を持つこととなります。企業間の紛争を未然に防ぐ観点から、契約は欠かせない制度です。

本記事では、ベンチャー・スタートアップのレビューチェックに精通した弁護士が、商業取引に関する契約書の基本的な内容を掘り下げて解説します。

商業取引を行う際に結ぶ契約とは

商業取引を行う際契約書の作成は必ずしもなければ取引が成立しないわけではありません。そのため、スタートアップや中小企業の場合には口頭の約束のみで取引を成立させてしまうケースも珍しくありません。

しかし、商業取引における契約書を作成しない場合や契約書に不備や記載漏れがあった場合、紛争の原因に発展するケースや紛争時に適切な対応ができないケースがあります。

一番問題となるケースは、売掛金の回収ができなくなった場合です。このケースだと契約書がある場合とない場合では取れる手段が全く異なってしまいます。迅速性が重要となる売掛金回収業務において、取れる手段が限定されるというのは、致命的な事態を招きかねません。

このように、契約書での約束は取引をスムーズに進行させ、問題発生時にも適切な対応が可能になります。また、契約書には、商業取引の取り決めの詳細を示す証拠としての役割が備わっているのです。

取引に伴う契約書は誰が用意するのか

商業取引の契約書は、取引先と自社のどちらが先に作成を始めても構いません。ただし、取引先が準備した文案には、自社に不都合な取り決めが入り込む余地もあります。そのため、自社での契約書作成が望ましく、他社から提示された場合は、各条項の内容を綿密に精査していく必要があります。

ひな形をベースとして契約書を用意する場合にも注意が必要です。

実際に、私ら弁護士がひな形を作成する際もフラットな立場で作成する場合と、どちらかに有利なように作成する場合があります。例えば、受注者に有利な業務委託契約書のひな形を発注者が利用してしまったりすると、自ら不利な条件で契約を締結してしまうことになります。自分が今利用しようとしているひな形がどちらに有利なものになっているかを見極める必要があります。

売買の取引基本契約書に記載するべき項目

商業取引の中でよく出てくる売買の取引基本契約書を作成する際に、どのような項目を含めるべきか悩む方も多いでしょう。以下では、記載するべき項目は以下のような項目が挙げられます。

【取引基本契約書に記載するべき項目】

・契約の目的

・適用範囲

・個別契約の内容と成立

・納品、納入

・検査、検収

・所有権の移転

・不合格の場合の処理

・危険負担

・仕様

・品質保証

・商品の単価

・代金の支払いおよび相殺

・契約不適合(瑕疵)の規定

・期限の利益の損失

・通知義務

・知的財産権の帰属

・知的財産権その他第三者の権利及び利益の侵害への対応

・損害賠償の範囲

・再委託

・契約上の地位や権利義務の譲渡の禁止

・不可抗力

・秘密保持義務

・通知義務

・反社会的勢力の排除

・解約の申し入れ、解除

・準拠法

・契約期間

・裁判管轄

契約書を作成しなかった場合のトラブル

商業取引において契約書の作成を省略すると、さまざまなトラブルの原因になる可能性があります。具体的には、取引の存在自体が否定されたり、約束した内容を覆されたりするリスクが生じます。契約書を取り交わしても、取引条件の認識に食い違いが生まれるケースもあり得ます。しかし、双方で記名押印した契約書があれば、相手先からの異議申し立ても法的に認められる可能性は低いでしょう。

また、先ほど少し触れましたが、契約書が存在する場合とそうでない場合で、債権回収において取れる手段が異なります。契約書が存在する場合には、売掛金が存在していることを前提に、裁判所を利用して保全処分などを取ることが可能となります。この保全処分を取ることで、相手方の預金口座などを仮に差し押さえることが可能となります。

他方で、契約書が存在していないケースだと、当然、売掛金は存在しているのですが、そのことを立証するために、当時のメール・SNSでのやり取りなどを確認しなければなりません。非常に時間がかかる場合などがあり、債権回収が後手に回ってしまうことが多いです。

取引基本契約書以外のビジネスに関わる契約書

ビジネスで扱われる契約書には非常に多くの種類があります。以下では、売買の取引基本契約書以外のビジネスに関わる契約書の一例を紹介します。

・請負契約書

請負契約書とは、物品製造や業務遂行に関する双方の合意を示す契約書です。完成品の仕様や引き渡し方式、責任の所在を明確化し、業務上の諸問題を未然に防ぎます。

・委任契約書

委任契約書とは、業務を委託する委託者と受託者の間で交わされる契約書です。請負契約書と比べ、業務の実施過程が主な目的となり、受託者には善良な管理者として適切な手法での業務遂行が求められます(善管注意義務)。

なお、業務委託契約書となっている場合には、先の請負契約の場合と委任契約の場合どちらのケースも存在します。両者は、契約書の具体的な中身によってどちらに分類されるかが決まります。

・賃貸借契約書

賃貸借契約書とは、貸主と借主の間で交わされる物品の貸し借りに関する契約書です。填補・工場などの建物や土地などの不動産取引で活用され、法人と個人の双方にとって基本的な約束事を定めた契約書となります。

・雇用契約書

雇用契約書とは、雇用主と従業員の双方で勤務内容や処遇などの労働条件を定めた契約書です。給与や福利厚生などの待遇面を書面化し、労使間の認識の違いによる混乱を防ぎます。

・労働者派遣契約書

労働者派遣契約書とは、就業場所や派遣料金などの実務上の取り決めを明確に示す契約書です。業務内容や派遣人員、就業時間などを書面で具体的に示すと、トラブル発生時の解決がスムーズに進められます。

・ライセンス契約書

ライセンス契約書とは、特許やソフトウェアなどの知的財産の利用許諾を示す契約書です。知的財産の提供側をライセンサー、活用側をライセンシーと区分けしています。

契約書の内容に関しては弁護士にご相談ください

商業取引を始めとする契約書には、売買契約書や賃貸借契約書など様々な種類が存在します。業態や取引の性質で盛り込むべき項目が変化するため、契約書の作成時は各種契約の特徴を理解しておく必要があります。また、法改正によって契約書の内容が変更になることもあるでしょう。弁護士は、取引形態に即した契約書を作成するプロフェッショナルです。また、当事務所では顧問先様に向けてひな形の提供をしております、また、各企業様に向けてカスタマイズを行うことも行っております。契約書の作成でお悩みの方は当事務所までご相談ください。

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業務委託契約書とは?作成の注意点や内容のポイントについて弁護士が解説

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、企業が外部の協力者(フリーランスや個人事業主、外部企業など)に仕事を依頼する際に作成する契約書です。具体的な作業範囲や対価の金額、支払い時期などの合意した事項を文書化したものになります。

この業務委託契約書の記載項目には法的な制約がなく、取引の実態に即した形で柔軟に作成できます。依頼者と受託者の合意があれば、民法の規定とは異なる取り決めを盛り込むことも可能な条項が多いです。これらの性質をよりよく理解することによって、適切な業務委託契約を締結することができます。

本記事では、業務委託契約書の確認を頻繁に行っているベンチャー・スタートアップのレビューチェックに精通した弁護士が、業務委託契約の内容などについて詳しく解説します。

業務委託契約の種類

業務委託契約は面白い特徴を持っています。通常契約書の名前を見るとその契約が民法のどの典型契約に該当するかは一見して明らかなものです(例えば不動産売買契約書、贈与契約書など)。他方で、業務委託契約は、読んで字のごとく業務を委託する契約になりますが、委託する業務の内容によって民法の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のどれに該当するかが決まることになります。以下では、それぞれの契約形態が、どのような特徴を持っているのか具体的にみていきたいと思います。

請負契約型

請負契約とは、受託者の業務完了と引き換えに報酬を支払い義務が発生する契約です。企業内で対応が難しい専門業務や経営の合理化をしたい場合に、この契約が締結されることが多いです。ビジネスの現場では「業務請負」という表現も一般的で、外部委託の一種として認識されています。

受託者には、約束した期限までに成果物を完成させる義務が生じます。そのため、委託者と受託者の間で、成果物につき具体的かつ明瞭な基準を設定しておくことが重要となります。

委任契約型 

委任契約とは、業務の実施そのものが目的となる契約です。請負契約とは異なり、成果の有無に関わらず業務実施の時点で報酬が確定します。一見すると委託者側に不利な印象を与える場合もありますが、実際はそうではありません。受託側には善管注意義務(※1)が課せられ、業務の遂行には善良な管理者としての配慮が求められます。

※1:仕事に対して、一般的に求められる程度の注意を払うべき義務

準委任契約型

準委任契約とは、委託者が、事実行為を委託し、相手方がそれを受託する契約です。委任契約が法律行為などの代理・代行を目的とするのに対し、準委任契約では一般的な事務作業などが対象となります。

企業間の取引では、請負契約に次いで準委任契約を採用するケースが増えています。報酬は業務の実施量に応じて計算され、事務作業なら処理時間や対応案件の数を基準に支払われます。

業務委託契約書に記載するべき内容

業務委託契約書では、依頼者と受託者の両者間で合意した業務の詳細や報酬額を文書化します。取引の基礎となる書類には、双方の役割分担や各種条件を細かく明記しておくと安心です。将来的な混乱を避けるため、契約項目は具体的な表現で残しておく必要があります。以下に、業務委託契約書に記載するべき内容の一部を紹介します。

記載するべき項目

(1)契約目的:受託者が委託者に対して業務を委託するためのものであることを明記します

(2)業務の内容:委託する業務内容を具体的に明記します。

(3)業務の実施方法:受託者が遵守すべき手順やルールがある場合は明記します。

(4)報酬:報酬の金額、支払方法、支払時期など明記します。

(5)再委託:再委託することを許可するかを明記します。

(6)契約期間:契約の開始日と終了日を明記します。

(7)禁止事項:禁止すべき事項があれば明記します。

(8)秘密保持:業務委託の過程で開示された情報に関する秘密の保持について規定します。

(9)損害賠償:契約違反時の損害賠償責任を規定します。

(10)遅延損害金:納期が遅延した場合の遅延損害金を規定します。

(11)契約解除:一方の当事者による契約違反などに伴う契約解除について規定します。

(12)業務報告:業務の進捗状況を報告する頻度や手段について定めます。

(13)知的財産権:業務遂行中に発生した知的財産権の帰属について定めます。

(14)成果物の帰属:成果物の帰属について定めます。

(15)反社会的勢力の排除:業務委託契約の当事者の一方が反社会的勢力に属している場合、相手方が直ちに契約を解除できることを規定します。

雛形を利用する際の注意点

一般的な雛形だけでは、企業独自の業務内容を網羅できない可能性があります。むしろ、想定外の問題を引き起こす可能性も考えられます。企業の実態に即した文書となるよう、弁護士によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。それにより、無用なトラブルを防げます。

業務委託契約書の作成は弁護士までご相談ください

業務委託契約書の作成には、企業の取引形態や業務実態に応じた詳細な条項設定が求められます。一見シンプルに見える内容でも、実務上のトラブルに発展するケースが見られます。法律の専門家である弁護士は、過去の判例や紛争事例を踏まえた助言を提供し、リスクの早期発見に寄与します。契約書の作成段階から弁護士に相談すれば、将来的な係争も未然に防ぐことも可能です。業務委託契約書の作成の際は、当事務所までご相談ください。

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契約書作成時に気を付けるべきポイントとは?契約書が必要な場面や作成の流れを解説

皆さまは、改めて契約書というのが何のために作られて、どういった効果があるのかご存じでしょうか。ベンチャー・スタートアップ、中小企業では、法務部や法律の専門家といった人的リソースを用意するのが困難な場合もあると思います。

そこで本記事では、簡単に契約書の定義、必要となる場面、作成の流れなどをベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が整理します。

契約書とは

契約書とは、取引当事者の契約内容を書面でまとめた文書で取引当事者が確認し、合意をしたものです。 契約書は、当事者が合意した内容を明確にし当時者が内容を改めて認識する効果や、取引のトラブルを回避する効果、そして万が一トラブルになった際の証拠としての効果などがあります。

契約書が必要になる場面

契約書が必要になる場面には次のものがあります。

・新しい取引先と業務を取り決める場合

・賃貸借契約を締結する場合

・従業員を雇用する場合

・共同開発や共同研究を行う場合

・工事などの請負契約を締結する場合

・外注・委託を依頼する場合

・長期的な取引関係を前提としている場合

・株式を譲渡する場合

・個人情報に関する取扱いについて合意する場合

請負契約書や売買契約書は民法、株式譲渡契約書は会社法、個人情報保護に関する契約書は個人情報保護法など、法律の内容に準拠した契約書が必要な場合があります。

例えば個人間で契約書が必要になる場面には、不動産賃貸借契約、金銭の貸借、 物品の売買契約があります。

また、企業間取引において新たな取引先と業務を始める際は、誤解や誤発注などのトラブルを未然に防ぐために契約書の締結が重要と認識しておきましょう。

契約書作成の流れ

契約書作成・締結などの流れは、次のとおりです。

・当事者間で約束・合意する内容を確認する

・片方の当事者が契約内容を正式に書面化する前段階のドラフトを作成する

・ドラフトの修正

・片方の当事者が契約書を作成する

・もう一方の当事者が契約書を確認し、修正内容を検討し、相手方当事者(片方の当事者)に修正案を投げる

・片方の当事者は修正案に応じるか、再修正案を提案するなどして双方当事者が合意できる内容を模索し、確定する

・内容が確定に至ったところで当事者双方で署名捺印する

・当事者それぞれが契約書を保管する

契約書を作成する際に気をつけるべきポイント

契約書を正しく作成することで違法・無効な契約を締結、契約の成立自体を否定されるなどの不利益や、自分自身の不利益な条項を回避する効果があります。

そのためには以下のことに気をつける必要があります。

・取引の目的・背景を理解する

・当事者双方の権利・義務を確認する

・適用法令の強硬法規違反の有無を確認する

・社会通念上、妥当な内容か確認する

・契約書に矛盾する条項がないかを確認する

・契約内容に誤字脱字や不備がないかを確認する

・契約書の内容が具体的で明確な文言で記載されているかを確認する

・契約書が一方当事者に有利すぎる内容(特に相手方有利)になっていないかを確認する

・契約書がテンプレートのまま使用されていないかを確認する

よくあるトラブル

契約書を作成する際によくあるトラブルは、契約内容に不備や曖昧さがある場合や、契約書の日付を勝手に遡らせる(いわゆるバックデイト)ことによって証拠としての価値を棄損させてしまう場合(しっかり内容を理解していればわざわざバックデイトをしなくても対応策はあります。)などがあります。

法律の専門家ではない、知識や経験不足の人が、機械的に契約書のひな形・書式を使っていると、問題が起きたときに何の役にも立たないといった事態が起こり得ます。

契約書作成を弁護士に依頼するメリット

契約書は、当事者間で自由に合意した内容を記したもので、強硬法規を除き、民法をはじめとする法律の規定に優先します。

そのため、契約書を作成する際には、法律に関する知識や経験が豊富である専門家の弁護士に相談することで、次のようなメリットを得ることができます。

・契約書内の条項を明確化し、認識不足や解釈の齟齬によるトラブルを未然に回避できる

・契約書が法的に妥当であるかを確認でき、有力な証拠として有効性を担保することができる

・契約類型ごとに特有の注意点や問題となりうる事由を把握し、適切なリスクの分析を行うことができる

・契約書を変更する場合の相手方との交渉方法をアドバイスできる

・万が一トラブルが発生した場合でも、相手方との交渉のサポートや法的措置をとってくれる

契約書作成を弁護士に依頼する場合の費用

契約書作成の弁護士費用の相場は、10〜20万円程度です。

ただし、弁護士に契約書作成を依頼する場合は、手数料や相談料、実費などがかかり、取引内容の複雑さや、依頼する弁護士によって費用も異なります。

取引内容がシンプルな場合は5〜10万円程度で済むこともありますが、複雑な場合は100万円を超える可能性もあります。

たとえば、売買契約書や賃貸借契約書、請負契約書などの典型的な契約書の場合は5万円程度が相場ですが、取引基本契約書や業務委託契約書などの事業内容の理解が必要な契約書の場合は10~15万円程度が相場です。

また、事務所によって料金設定に差があるため、正確な費用について知りたい場合は各事務所に確認してください。

当事務所の契約書作成費用についてはこちら>>>

契約書の作成は弁護士までご相談ください

法的リスク回避やトラブル予防のため、契約書の作成にあたっては、弁護士など専門家によるリーガルチェックを入れることが一般的です。

契約金額が高額になるほど企業は契約に慎重になり、できるだけ自社に有利となる契約を結びたいものです。

もし法律の知識に詳しくない個人で作成した契約書に不備があり、いざ後に争いやトラブル、裁判へ発展した場合、信用面やコストなど甚大な不利益や損害を被ることになります。

それを考慮すると、専門家にリーガルチェックを依頼しておく方が、リスクが回避され、トータル的に無駄なコストの発生を抑えることができます。

また、先ほど述べたとおり、契約書は後日争いになった場合、裁判で証拠となります。そのため、裁判で通用する内容でなければなりません。 当事務所では経験豊富な弁護士がリーガルチェックを担当しています。また、契約書を一から作成することも可能です。契約書が有効か、自社に不利な部分がないかなど気になった場合には遠慮なく当事務所までお問い合わせください。

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秘密保持契約書やプライバシーポリシーはなぜ必要なのか?

 個人や企業の情報を保護するため、秘密保持契約やプライバシーポリシーといったものを整備することは昨今の社会情勢からすると必須です。これは大企業に限らず、ベンチャー・スタートアップの企業にとっても同様です。これらの整備がおろそかになると、せっかく本業がうまくいっていも企業イメージが著しく悪くなり経営自体がなりゆかなくなる場合があります。

 そこで、本記事では、秘密保持契約やプライバシーポリシーがどのような場面で使われるのかを、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が整理します。

 

秘密保持契約書とは

 秘密保持契約とは、取引を通じて開示する自社の秘密情報について、本来の目的外での使用や第三者への開示・漏洩を防止するために締結する契約のことをいいます。 

 英語では「Non-Disclosure Agreement」といい、同契約をNDAなどと表現する場合もあります。また、機密保持契約も呼び方の違いであり、法的効果などは同様です。

 企業が保有する「情報資産」の重要性は、新規アイディアで勝負をするベンチャー・スタートアップの企業こそ、その保護の重要性が高いと言えます。

 

秘密保持契約書にて定めるべき事項

秘密保持契約書においては、秘密情報の定義、秘密情報取扱い、損害賠償、有効期限などを定めることが一般的です。以下各条項の具体例を記載してみます。

 

秘密情報の定義

1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密で ある旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。

① 開示を受けたときに既に保有していた情報

② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

④ 開示を受けたときに既に公知であった情報

⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

2 甲又は乙が口頭により相手方から開示を受けた情報については、改めて相手方から当該事項について記載した書面の交付を受けた場合に限り、相手方に対し本規程に定める義務を負うものとする。

 

1項の但し書き以下で、秘密保持の対象から除外する場合の要件として、『開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り』とし、情報の開示を受け、そして、その情報を開示した側に、除外になるための各号の要件を立証する責任を課している点などから、上記は比較的厳密・厳格な規定です。

 

秘密情報等の取扱い

1.甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物 件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各 号に定める事項を遵守するものとする。

① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。

③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。

④ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

⑤ 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。

 2.甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面 により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との 間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。

3.甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方 に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

 

ベンチャー・スタートアップにおいては、人材の関係から1項5号の情報の取扱責任者などを定めないケースも想定されます。

 

損害賠償等

甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第〇条の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

 

上記は一般的な規定です。これに付随し損害の範囲や金額などを定める場合もあります。

有効期限

 本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。

 

情報を開示する側としてはできる限り存続期間を長くすることが必要となります。他方、情報の開示を受ける側としては当然のことながらこれらを短くするための交渉が必要となります。

 

秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和6年2月改訂版) (New!)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf

プライバシーポリシーとは

 さて、それではプライバシーポリシーとは何なのでしょうか。

 それは、インターネットのサイト上で企業が集めた個人情報の利用目的や利用方法をまとめ公開したものです。

 

プライバシーポリシーが必要な理由

プライバシーポリシーが必要なのは、個人情報保護法の関係です。

 個人情報保護法には主に以下のことが定められており、それに対応をするために企業はプライバシーポリシーを設ける必要があります。

 ①個人情報を取得する際、利用目的を特定する必要があります。

 ②取得した個人情報を、第三者に提供する場合には、事前に同意を得ておく必要があります。

 ③情報の取得者(ユーザー)から申し出があった場合には、企業が保有している保有個人データを開示しなければなりません。

 

 

プライバシーポリシーに定めるべき具体的な内容

 プライバシーポリシーの具体的な記載内容は以下の通りです。

個人情報の利用目的

個人情報の取得方法

個人情報の第三者提供

個人情報の安全管理措置

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去

個人情報の苦情・相談の連絡先

事業者情報(法人名・住所・代表者名)

 

個人情報保護法上の要請としても、個人情報の利用目的、個人情報の取得方法、個人情報の開示・訂正・利用停止・消去、事業者情報を明示する必要があります。

 

秘密保持契約/プライバシーポリシー策定に関しては弁護士にご相談ください

秘密保持契約とプライバシーポリシーという企業の保有する重要な情報に関しての解説をさせていただきました。いずれも企業価値の向上には必要不可欠のものになります。

他方で、秘密保持契約書とプライバシーポリシーの策定となると、企業ごとの個別事情を盛り込んで対応をすることが必須となります。単なるひな形の使い回し等をしてしまっている企業はご注意ください。

虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けて、秘密保持契約書とプライバシーポリシーのひな形の提供と共に、個別対応も行っております。これらの作成をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式に関する書面・契約書にはどのようなものがある?

 

  • 導入

 株式は、株式会社の出資者である地位のことをいいます。そして、これを保有するものを株主といい、株式会社の実質的所有者のことを指します。実質的所有者という呼び名なの通り株主は株式会社に対して非常に大きな影響力を持っています。そのため、中小企業の運営にとって株式が適切な人物に適切な状態で株式を保有することは非常に重要なことです。

 そこで、本記事では、株主が行使できる権利とともに、様々な形で出てくる株主が関係する契約書・書面、具他体的には株主総会書面、株主間契約、株式譲渡契約についてベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が整理します。

 

  • 株主にできること

 先ほど述べたとおり、株主は会社の実質的な所有者です。そのため、株主は、株式会社の構成員として、会社の重要なことを決める立場にあります。株主が、取締役会非設置会社場合には、株主の過半数が出席し、その過半数で議決ができる普通決議で会社にとって重要なかなり多くの事項を決議することができます。具体的には以下の通りです。

取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選任・解任

代表取締役の選定

資本金・準備金額の減少

計算書類の承認

剰余金の配当

取締役・監査役・会計参与の報酬等の決定

取締役の競業取引・利益相反取引の承認

この他にも、特別決議・特殊決議という、出席・議決要件が加重された決議において、譲渡制限株式の譲渡承認の決定、自己株式の取得に関する事項の決定、株式の併合、募集株式の発行等における募集事項の決定、定款の変更、そして、会社の解散などについて決議することができます。

 

  • 株主総会決議に関する書類

 上記のように、重要事項の決定を行う株主総会決議に関連して必要となる書類には以下のものがあります。

株主総会招集通知

株主総会議事録

株主総会委任状

① 株主総会招集通知

  株主総会を招集するために株主に対して送付する書類です。株主総会の日時および場所、株主総会の目的事項、株主総会に出席しない株主に書面による議決権行使を認めるときは、その旨などを記載します。取締役が招集通知を発送します。

② 株主総会議事録

  株主総会が開催され、報告・決議をした事項を記載する書面です。記載事項は、株主総会が開催された日時および場所、株主総会の議事の経過の要領およびその結果、株主総会に出席した取締役らの氏名、株主総会の議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名などです。取締役が作成します。当該株主総会の日から10年間その議事録を本店に備え置かなけばなりません。

 

 

 

 

登記などにも必要。保管義務がある。

  • が作成する。

③ 株主総会委任状

 

 

  • 株主間契約書

株式会社を運営していくためには、株式を保有する株主が適切な意思決定をすることが必要不可欠です。その株主が複数いるような場合にはその株主間でルールが必要な場合あります。そのような場合に締結されるのが株主間契約になります。

 具体的には、①株主が決める重要なことを会社法のルールと異なる形で決める必要がある場合(会社法上、役員の選任には過半数の議決権が必要だが、過半数の議決権を持たない株主にも役員の選任を可能とさせる場合)、②株式の譲渡について制限等をかける必要性がある場合などが想定されています。

ですので、ジョイントベンチャー(複数の企業が共同出資を行い、新会社や新規事業を立ち上げること)の場合によく活用されることになります。

ジョイントベンチャーの場合には、各出資者、特に少数派の株主(過半数を有しない株主)であっても株式会社の運営に対し影響力を行使したいと考えるのが通常であり、そのためには、会社法上のルールの変更が必要となります。また、株主の譲渡は、合弁事業の終了になりえるため、その可否や手続きについて詳細な規定を設けておく必要性が高いといえます。

 

  • 株式譲渡契約書

株式譲渡契約書は、株主間で譲渡する場合に用いられます。会社法上、株式を株主間で譲渡することは基本的に自由なのですが、中小企業の場合には、定款で譲渡制限を定めており、株式の譲渡には会社の承諾が必要な場合がほとんどです。これは会社の重要な事項を決定することができる株主に現在の株式保有者の意向にそぐわない人物が株式を取得するのを防止する目的です。 

この株式譲渡契約書は、基本的には売買契約や贈与契約になりますので、当事者、譲渡代金、譲渡株式数、支払い方法、支払い時期などを特定した記載が必要になります。さらに、株式という譲渡物の特性上、会社に対し名義書き換え請求を行うことや表面保証(譲渡人が当該株を保有していることを保証すること)などを条項として入れるのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書の種類と契約書に記載すべき内容を解説しました。この記事を読んでいただだき、会社設立後に必要な契約書について準備が必要だと感じた方、お悩みが出てきた方は是非とも弁護士にご相談ください

創業初期に整備するべき契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。

虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けて、契約書の雛形提供や項目チェックのサービスを提供しております。現在の法務体制や契約書などの書面に不安のある方、新規に契約書などの作成を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 ③具体的な規定

  ジョイントベンチャーなどの場合には、以下のような規定を入れることが一般的です。

議決権拘束条項:株主同士の意見が対立することによる株主総会の空転や経営の停滞を防止するため、議決権行使に関する事前の協議・合意を定める規定

第○条(取締役の選任) 当社の取締役の員数は,3名とする。このうち,株主甲は取締役2名を指名することができるものとし,株主乙は取締役1名を指名することができるものとする。

 

 

 

そして、この契約が有効になってくる場合は以下のとおりです。

 1 合弁契約の場合

 

 2 ベンチャーキャピタルファンドから投資を受ける場合

 

これらの重要な事項について決定できる株式

 

 そして、この株主

 そして、株式

 

 株主間契約

 

 

 株式譲渡契約

 

 

「会社設立に必要な書類とは?契約書が必要になる場面4選」

 

会社の設立直後は煩雑な手続きや準備するべき書類が多いものです。その中で、契約書などの法務分野の整備を後回しにしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、創業初期の基盤がしっかりしていない会社だと、契約書のトラブルがきっかけで、経営に大きなダメージを負ってしまうことがあります。

本記事では、創業初期に整備しておくべき契約書と、契約書作成においてチェックするべきポイントについての概要を、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。

 

契約書が必要になる場面

創業初期において契約書が必要になる場面は

  • オフィスを借りるとき
  • お金を借りるとき
  • 人を雇うとき
  • 業務を第三者に依頼するとき
  • 第三者に情報を漏らしてほしくないとき

が想定されます。

では、各場面でどのような契約書が必要なのでしょうか。

  • オフィスを借りるとき

オフィスを借りる場合には賃貸借契約書を締結します。賃貸借契約書は、賃貸人が用意をしてくれるのが一般的です(バーチャルオフィスの場合にはサービス利用契約書であることが多いです。)。ですので、皆さまは、その契約書の中身のチェックが重要になります。一般的に賃貸借契約書で注意をしなければならないは、普通賃貸借か定期賃貸借か(後者だと期間満了時に立退きを要求されます。)、使用目的(オフィス利用が可能か。)、賃貸借期間(一般的には2年か3年です。)、解除、原状回復、保証金、特約等に注意を払う必要があります。

  • お金を借りるとき

日本政策金融公庫や金融機関からお金を借りる場合には金銭消費貸借契約書を締結することになります。この場合金融機関指定の契約書があります。

他方で、個人からの借入を行う場合には、自ら金銭消費貸借契約書の作成が必要になります。借入金額、支払方法、金利、弁済期などを基本として、必要に応じて、期限の利益喪失約款、遅延損害金などを定めていきます。

  • 人を雇うとき

人を雇う時には雇用契約書の作成するのが一般的です。これは労働基準法第15条で労働条件の明示が必要になっているからです。記載が必要なのは以下のとおりです。

・労働契約の期間 ・就業場所 ・従事する業務 ・始業時刻及び終業時刻 ・所定労働時間を超える労働の有無 ・休憩時間、休日、休暇に関する事項 ・賃金の決定、計算、支払いの方法に関する事項 ・賃金の締め切り、支払日に関する事項 ・退職に関する事項

  • 業務を第三者に依頼するとき

第三者に対し業務を依頼するときには業務委託契約書が必要になります。営業代行やコンサルティングを任せる場合などがこれに該当します。

この場合、委託業務の内容(できる限り具体的に特定する必要があります。)、報酬(支払方法や支払い時期などを定めます。)、契約期間(1年間とすることが多いです。)、再委託の可否(再委託をすることができるのか、できる場合にどのような条件なのか)などを定めていきます。

 

 

契約書の種類と契約書に記載すべき内容を解説しました。この記事を読んでいただだき、会社設立後に必要な契約書について準備が必要だと感じた方、お悩みが出てきた方は是非とも弁護士にご相談ください

創業初期に整備するべき契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。

虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けて、契約書の雛形提供や項目チェックのサービスを提供しております。現在の法務体制や契約書などの書面に不安のある方、新規に契約書などの作成を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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虎ノ門東京法律事務所様 コラム雛形

 

「会社設立に必要な書類とは?契約書が必要になる場面4選」

【導入】テーマに関する概要や、よくあるお悩みについて記載。

末尾の文章についてはテーマに沿った内容に適宜変更したうえで流用可能

■例文

会社の設立は対応するべき手続きや準備するべき書類が多いものです。その中で、契約書などの法務分野の整備を後回しにしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、創業初期の基盤がしっかりしていない会社にとって、小さな契約書のトラブルがきっかけで、経営に大きなダメージを引き起こしてしまうことがあります。

本記事では、創業初期に整備しておくべき契約書と、契約書作成においてチェックするべきポイントについて、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。

 

【コラム本文】見出し1~階層上になるように記事骨子を提案済(執筆表参考)

各骨子に合う内容を200~500字程度で記載

■例文

見出し1:契約書が必要になる4場面

創業初期において契約書が必要になる場面は

  • 人を雇う時
  • お金を借りるとき
  • 業務を第三者に依頼するとき
  • 第三者に情報を漏らしてほしくないとき

が想定されます。

では、各場面でどのような契約書が必要なのでしょうか。

  • 人を雇うとき

従業員を雇用する場合、「雇用契約書」が必要になります。…

  • お金を借りるとき

資金調達の場合にも書類が必要になります。…

  • 業務を第三者に依頼するとき

業務を第三者に依頼する場合には、きちんとした契約書を作成し、締結する必要があります。…

  • 第三者に情報を漏らしてほしくないとき

【まとめ】全記事の最後に記載。弁護士に依頼するメリット、当事務所で提供できるサービスなどについて記事テーマに合わせて執筆

■例文

まとめ見出し:会社設立後の契約書についてお悩みの方は弁護士にご相談ください

創業初期に整備するべき契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。

虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けて、契約書の雛形提供や項目チェックのサービスを提供しております。現在の法務体制や契約書などの書面に不安のある方、新規に契約書などの作成を考えている方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 

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システム開発の際に用意するべき契約書とは?

システム開発を依頼するときや受注するときには、的確な契約書を交わすことが重要です。それは分かっていても、どのような契約書を用意すればよいのか、契約書で何を決めておけばよいのかが分からない方も多いのではないでしょうか。契約書の内容が曖昧では双方の認識にずれが生じてトラブルを招き、プロジェクトが失敗するおそれがあります。

 

本記事では、システム開発でとるべき契約の方法や、契約書で決めるべき事項について、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。

 

システム開発契約書とは

システム開発契約書とは、システムの開発を委託する際に、委託者(ユーザ)と受託者(ベンダ)との間で交わす契約書のことです。

システム開発では、委託内容が形のないものになることが多いことから、双方の認識にずれが生じるリスクが高いという特徴があります。

そのため、システム開発を委託する際には、開発を依頼するシステムの内容や納期、報酬額などはもちろんのこと、契約書で使用する言葉の定義から納品されたシステムに不具合があったときの対処法などについても、双方の認識をすり合わせて明確にしておくことが大切です。

 

システム開発契約において決めるべき事項

システム開発契約において決めるべき事項は多岐にわたりますが、トラブルを予防・解決するために重要な項目は以下のとおりです。

委託する内容

まずは、どのようなシステムの開発を依頼するのかを明確にする必要があります。

システム開発を依頼する当初の段階では、仕様が決まっていない場合は、システム化の目的や計画、要件定義などを明確にして契約書に記載することが重要です。

要件定義とは、システム開発を始める前に、必要な機能や性能、委託者の目的を実現するために必要なことを具体化する作業のことです。

既に仕様書が定まっている場合は、その内容を契約書に盛り込むか、「本ソフトウェアは、○○仕様書に記載の要件を備える」と記載し、仕様書を添付します。

 

仕様の変更に関する取り扱い

システム開発の途中で仕様の変更を要することは多いですが、無断で仕様が変更されると、完成したシステムの内容が委託者の目的とはかけ離れたものになるなどのトラブルが生じがちです。

そこで、システム開発契約書を作成する際には仕様の変更があることも想定し、書面(変更提案書)による双方の合意がなければ変更できない旨を定めておくのが一般的です。

 

納期

システム開発を委託する契約においても、他の一般的な委託契約と同様に納期を定めておくことは欠かせません。

「システムの完成」のように成果物を求める事項については、納品の最終期限としての納期を定めておきましょう。

開発前の企画・要件定義や、システム完成後の運用テストなどのように成果物がない事項については、作業期間の終期を定めます。

 

報酬に関する事項

報酬の額と支払い時期、支払い方法も、あらかじめ明確に決めておかなければなりません。

通常は納品や業務完了の後に報酬を支払うことになりますが、いつまでも報酬が支払われないといったトラブルを予防するために、最終の支払期限も決めておきましょう。

また、委託者が検収をどのような方法で、いつまでに行うのかも決めておくべきです。

 

知的財産権の帰属に関する事項

開発したシステムには、特許権や著作権などの知的財産権が生じることがあります。これらの権利が委託者と受託者のどちらに帰属するのかは、委託契約の段階で決めておきましょう。

開発したシステムが第三者の知的財産権を侵害することも考えられるため、その場合の責任をどちらが負うのかを決めておくことも重要です。

 

再委託の可否

委託業務では、受託者がその業務の全部や一部をさらに委託する「再委託」がよく行われています。

しかし、無制限に再委託を許容すれば、委託者が品質や内容に不安を感じることもあるでしょう。そのため、再委託の可否について定めておくことも重要です。

一般的には、原則として再委託を禁止し、委託者が書面で承諾した場合のみ再委託を認めるとする例が比較的多くなっています。

 

契約不適合責任について

完成したシステムが、常に完全な性能や品質を備えているとは限りません。したがって、納品後に不具合が発覚した場合の対処法についても委託契約で決めておく必要があります。

具体的には、委託者が受託者に対して追完を請求できる範囲や、損害賠償の範囲や金額、契約不適合責任を追及できる期間などを決めておきましょう。

 

システム開発に関わる契約の方法

システム開発を委託する際には、その目的や内容に応じて契約の方法が変わります。

以下で、主な契約方法についてみていきましょう。

 

一括契約と多段階契約

システム開発の企画から設計、プログラミング、納品までを包括的に契約することを「一括契約」といいます。

一方、工程ごとに個別の契約を結ぶやり方のことを「多段階契約」といいます。

既に仕様書が定まっている場合には一括契約が行われることもありますが、仕様の変更が想定される場合には多段階契約による方が安全です。

工程ごとに双方の認識をすり合わせることで、納期や費用などに関するトラブルが発生するリスクを軽減できるからです。

 

請負契約と準委任契約

請負契約とは、仕事の完成を約束し、その結果(成果物の納品)に対して報酬を支払う契約のことです。

準委任契約とは、特定の業務の遂行について約束する契約のことです。業務の遂行自体が依頼内容となるので、基本的には結果にかかわらず報酬が支払われます。

一括契約の場合は基本的に請負契約となりますが、多段階契約では工程ごとに請負契約と準委任契約を使い分けることになります。

システム開発に伴うよくあるトラブル

システム開発に伴い生じやすいトラブルとして、次のようなものが挙げられます。

・納期までに開発が間に合わない

・納品されたシステムに不具合がある

・仕様どおりにプログラミングされていない

・変更や修正にかかる費用負担をめぐって意見が対立する

・委託者が無断でシステムを複製する

 

他にも、さまざまな例がありますが、多くの場合は契約書の不備が原因でトラブルにつながっています。

システム開発を委託する際に的確な契約者を作成することは、非常に重要です。

 

トラブルを防ぐために契約内容は弁護士にご相談ください

システム開発契約書の意味や決めるべき事項、生じやすいトラブルについて解説しました。

この記事を読んでいただき、システム開発の委託に必要な契約書について準備が必要だと感じた方、お悩みが出てきた方は是非とも弁護士にご相談ください。

システム開発契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。

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従業員の退社に関する契約書を整理したい

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従業員の入社・退職に関わる契約書や書面とは?

ベンチャー・スタートアップが成長していく過程で人を雇用する場面が出てくると思います。新しい従業員・労働者が入社する際や従業員・労働者が退職する際、準備・回収しなければならない書類は複数あります。これらの書類をしっかりと取得しておかないと後々、トラブルが発生したりします。そのため、ベンチャー・スタートアップこそ、しっかりとした書類を準備する必要があります。そこで、本記事では、労働者の入社・退職に関わる契約書や書面を解説します。

入社時に使用者が準備すべき書類・契約書

雇用契約書・労働条件通知書

使用者と労働者の雇用契約は、労働契約を締結することによって始まります。また、労働契約を結ぶにあたり、使用者は労働者に対して、賃金・労働時間などの労働条件を必ず明示しなければならず、その内重要な6項目については書面を交付しなければいけません。詳細は<労務管理に関わる契約書や書面とは?>の記事をご覧ください。

法定三帳簿等

労働者を雇用したら、①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿等、④年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。それぞれの詳細は、<労務管理に関わる契約書や書面とは?>の記事をご覧ください。

 

入社時に労働者に準備してもらう書類

誓約書

入社時の誓約書は、労働者に会社の方針やルールを理解し守ってもらい、会社に損害を与えないようにするための書類です。法律で定められているものではありませんが、労働者が会社のルールに違反することを防ぐためにも、誓約書を提出してもらうことがお勧めです。

年金手帳、マイナンバー

年金手帳は厚生年金、マイナンバーは雇用保険や社会保険への加入手続きに必要です。

健康診断の結果

使用者は、新しく労働者を雇い入れる際に健康診断を行うことが法律で義務付けられています。入社の直前直後に会社として健康診断を実施するか、入社前3か月以内に労働者自身で健康診断を受けて結果を提出してもらうことが必要です。この健康診断は、実施しなければならない項目も法律で定められていますので、注意してください。

扶養控除等申告書

労働者が、給与について扶養控除などの控除を受けるために必要な手続です。入社後最初の給与支払いを受ける日の前日までに、使用者に対して提出してもらう必要があります。

雇用保険被保険者証、源泉徴収票

いずれも、前職がある労働者を採用する場合に必要です。雇用保険被保険者証は、前職の企業から雇用保険を引き継ぐため、源泉徴収票は年末調整のために必要となります。

退職時に使用者が準備すべき書類

退職証明書

使用者は、労働者が希望する場合、退職証明書を交付しなければいけません。退職証明書は、国民年金・国民健康保険に加入するためや、転職先に提出するために必要となります。

退職証明書には、勤務していた期間、業務の種類、地位、賃金、退職の理由等を記載します。注意点として、退職証明書には、労働者が請求していない事項を記載してはいけません。作成する際には、労働者の希望をよく確認してください。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを示す証明書です。退職する労働者が、転職するにしても離職して手当を受けるにしても必要となります。使用者が雇用保険被保険者証を保管している場合は、退職時に労働者に交付してください。

源泉徴収票

労働者が年内に転職する場合には、労働者は源泉徴収票を転職先に提出する必要があります。

 

退職時労働者に準備してもらう書類

退職願、退職届

退職願は労働者が退職の意思を伝えるために提出する書類です。退職届は、使用者から承認を得て退職することが確定してから、労働者が労働契約の解除を届け出る書類です。いずれも法律上必須ではありませんが、後々の労務トラブル防止の観点からは労働契約を解除した証拠として残すことが必須な書類となっています。

誓約書

労働者が退職した後、使用者の営業秘密や技術上の秘密を漏らされたり、重要なノウハウを活かして競合他社で働いたりすると、使用者に損害を与える可能性があります。そのような事態を防ぐため、秘密保持義務や競業避止義務を盛り込んだ誓約書を提出してもらうことが考えられます。

もっとも、特に競業避止義務については、職業選択の自由との関係から、地域や期間を区切る等工夫しなければ、競業避止義務が無効になってしまう可能性があります。誓約書を作成される際は、注意してご作成ください。

健康保険証

退職後は健康保険証を使用できなくなりますので、扶養者の分も含めて健康保険証を返却してもらってください。

退職所得の受給に関する申告書

退職所得の受給に関する申告書とは、退職金から所得税などが源泉徴収されるための書類で、同申告書が提出されなかった場合、労働者は自分で確定申告する必要があります。退職金の支給日までに提出してもらってください。

 

本記事では、労働者を採用した際や労働者が退職する際に準備・回収しなければならない書類についてご紹介しました。このような書類をしっかりと準備しておかないとベンチャー・スタートアップという成長著しい過程において内部問題を抱えてしまい、成長スピードが遅くなったりします。そのためには少しでも心配・不安があれば、弁護士にご相談ください。

当事務所ではこれらの書類の雛型の提供やカスタマイズなどを行っております。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考にしたもの】

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開 – ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム (hcm-jinjer.com)

入社手続きは人事の基本!必要書類や社会保険、雇用保険の手続きをわかりやすく解説 | 労務SEARCH (officestation.jp)

0000026535KvQUFPhM49.pdf (nenkin.go.jp)

採用後の入社手続きまとめ!必要書類・保険の加入・税金までわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

人を雇うときのルール|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

【社労士監修】入社手続きに必要な書類や業務フローを解説<チェックリスト付> | d’s JOURNAL(dsj)- 理想の人事へ、ショートカット (dodadsj.com)

従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き (mhlw.go.jp)

従業員が退職するときの手続きと注意点|人事のQ&A『日本の人事部』 (jinjibu.jp)

事業主の行う雇用保険の手続き |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

【入社手続き】会社と従業員を守る入社誓約書テンプレートと書き方 | Manage labo (manageboard.jp)

雇用保険被保険者証とは?発行手続きやいつもらえるのかを解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

厚労省 入社時健康診断 – 検索 (bing.com)

「雇入れ時健康診断」の基礎知識。法定項目や入社時の実施時期は? – SmartHR Mag.

退職願・退職届の書き方と出し方を社労士が解説【テンプレート付】 – リクルートダイレクトスカウト ハイクラス転職コラム (recruit.co.jp)

退職後、健康保険証は必ずご返却ください | 都道府県支部 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

退職証明書の書き方は?退職理由は必須?社労士が記入例付きで解説 | ツギノジダイ (asahi.com)

退職証明書の書き方は?退職理由は必須?社労士が記入例付きで解説 | ツギノジダイ (asahi.com)

離職された皆様へ_編集データ.indd (mhlw.go.jp)

A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁 (nta.go.jp)

雇用保険被保険者証とは?発行手続きやいつもらえるのかを解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

 

 

 

 

 

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会社設立に必要な書類とは?契約書が必要になる場面4選

会社の設立直後は煩雑な手続きや準備するべき書類が多いものです。その中で、契約書などの法務分野の整備を後回しにしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、創業初期の基盤がしっかりしていないと、契約や契約書のトラブルがきっかけで、経営に大きなダメージを負ってしまうことがあります。

本記事では、創業初期に整備しておくべき契約書と、契約書作成においてチェックするべきポイントについての概要を、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。

契約書が必要になる場面

創業初期において契約書が必要になる場面は

①オフィスを借りるとき

②お金を借りるとき

③人を雇うとき

④業務を第三者に依頼するとき

などが想定されます。

では、各場面でどのような契約書が必要なのでしょうか。

①オフィス(バーチャルオフィスも含む)を借りるとき

オフィスを借りる場合には賃貸借契約を締結します。賃貸借契約書は、賃貸人が用意をしてくれるのが一般的です(バーチャルオフィスの場合にはサービス利用契約書であることが多いです。)。ですので、皆さまは、その契約書の中身のチェック柄を敵確認行っていくことが重要になります。賃貸借契約書で注意をしなければならないは、使用目的(オフィス利用が可能か。)、賃貸借期間(一般的には2年か3年です。)、解除、原状回復、保証金、特約、そもそも普通賃貸借なのか定期賃貸借なのか等になります。最後の普通賃貸借なのか、定期賃貸借なのかという点は、普通賃貸借なのが通常なので、あまり問題とならないことが多いのですが、老朽化が激しく建て替えなどが予定されている場合にはオーナーから定期賃貸借での契約を求められることがあります。定期賃貸借だと期間満了時に立退きを要求される可能性が高く、立退料ももらえないことが一般的ですので不利益が非常に大きく注意が必要です。

②お金を借りるとき

日本政策金融公庫や金融機関からお金を借りる場合には金銭消費貸借契約書を締結することになります。この場合にも金融機関指定の契約書があります。

他方で、個人からの借入を行う場合には、自ら金銭消費貸借契約書の作成が必要になります。その場合には、借入金額、返済方法、金利、弁済期などを基本として、必要に応じて、期限の利益喪失約款、遅延損害金などを定めていくことが必要になります。

③人を雇うとき

人を雇う時には雇用契約書の作成するのが一般的です。これは労働基準法第15条で労働条件の明示が必要になっているからです。記載が必要なのは以下のとおりです。

・労働契約の期間 

・就業場所 

・従事する業務 

・始業時刻及び終業時刻 

・所定労働時間を超える労働の有無 

・休憩時間、休日、休暇に関する事項 

・賃金の決定、計算、支払いの方法に関する事項 

・賃金の締め切り、支払日に関する事項 

・退職に関する事項

   労働紛争は労働基準法上の関係で使用者にとって困難な戦いを強いられる場合が多いです。雇用契約書などが、しっかりとしていないと、紛争時に、労働者側の弁護士や労働組合(ユニオン)などに指摘をされて、不利益な立場に立たされるケースがあります。

④業務を第三者に依頼するとき

第三者に対し業務を依頼するときには業務委託契約書が必要になります。営業代行やコンサルティングを任せる場合などがこれに該当します。

この場合、委託業務の内容(できる限り具体的に特定する必要があります。)、報酬(支払方法や支払い時期などを定めます。)、契約期間(1年間とすることが多いです。)、再委託の可否(再委託をすることができるのか、できる場合にどのような条件なのか)などを定めていきます。

当事務所の顧問先様でも、業務委託契約書の業務委託内容がしっかりと特定がされていないために、皆さまが望んでいる内容の業務をやってもらえていないのに、報酬を請求される場合などが良くあります。

会社設立に関する契約書は、お気軽に当事務所までご相談ください

契約書の種類と契約書に記載すべき内容の概要を解説しました。この記事を読んでいただき、会社設立後に必要な契約書について準備が必要だと感じた方、お悩みが出てきた方は是非とも弁護士にご相談ください

創業初期に整備するべき契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。

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