損害賠償には上限があるのか?民法上のポイントを弁護士が解説

契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、民法や契約に従って損害賠償責任を負います。ベンチャー・スタートアップ企業も、自社の業務を進める中で、いつかは、他社から損害賠償を請求されたり、他社に損害賠償を請求せざるを得ない状況になったりする場面が出てきます。そのため、契約で損害賠償のルールをどのように定めるかが重要になります。ルールの定め方次第で、損害賠償に上限を設けることもできます。

本記事では、ベンチャー・スタートアップの法務に精通した弁護士が、損害賠償について、民法のルールと契約で定める際のポイントをご紹介します。

損害賠償条項とは

損害賠償条項とは、契約を締結した当事者に債務不履行が発生した際、損害賠償を求めるためのルールを定めた契約条項です。損害賠償条項では、損害賠償に関する民法の原則と同じ内容にすることもできますし、独自のルールを定めることもできます。

損害賠償に関する民法上のルール

民法では、債務者の責めに帰すべき事由により債務が履行されない場合に、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができます(民法415条1項)。損害賠償の範囲は、債務不履行によって㋐通常生ずべき損害と㋑債務者がその事情を予見することができた特別の事情によって生じた損害です(民法416条1項)。

損害賠償と違約金の違い

損害賠償を請求する際、損害が発生したことやその損害額については、損害賠償を請求する側が立証する必要があります。これに対し、違約金を定めておけば、違約金の発動条件を満たしたことだけを立証すれば、損害額を立証しなくても、違約金額を請求することができます(民法420条1項・3項) 。例えば、相手方の債務不履行により実際は100万円の損害を被っていたとしても、契約で違約金を200万円と定めていれば、200万円の違約金を請求することができます。

損害賠償条項を定める目的・メリット

上述のとおり、民法にも損害賠償について定められているため、契約で損害賠償について何も定めなかったとしても、民法のルールに沿って損害賠償を請求できることになります。他方、契約で民法と違うルールを定めた場合は、原則として、契約のルールが民法よりも優先します。

自社が損害賠償を請求される側(=債務を負っている側)か請求する側か、また、契約の内容によって、民法どおりのルールにするか、民法と異なるルールを定めるかを検討する必要があります。

損害賠償条項で定めるべきポイント

契約に損害賠償条項を置く場合、以下のような事項を定めておきましょう。

損害賠償責任の発生条件

民法では、「債務者の責めに帰すべき事由がある場合」、すなわち、債務者に故意・過失・信義則上これと同視すべき事由がある場合に、損害賠償責任が発生するとされています。

これに対し、契約で、民法とは異なる発生条件を定めることもできます。発生条件の例としては、以下のようなものがあり、①→④の順番で損害賠償を請求しづらくなります。

①故意・過失の有無を問わず、損害賠償責任を負う

②故意または過失がある場合に限り、損害賠償責任を負う(民法と同じ)

③故意または重過失がある場合に限り、損害賠償責任を負う

④故意がある場合に限り、損害賠償責任を負う

損害賠償責任の範囲

民法では、損害賠償の範囲は、債務不履行によって通常生ずべき損害と債務者がその事情を予見することができた特別の事情によって生じた損害と定められています。損害賠償の範囲についても、民法とは異なる範囲を契約で定めることができます。範囲の定め方としては、以下のようなものがあり、①→④の順番で損害賠償の範囲が狭くなります。

①相手方が被った一切の損害を賠償する

②債務不履行によって通常生ずべき損害と債務者がその事情を予見することができた特別の事情によって生じた損害を賠償する(民法と同じ)

③現実に発生した通常損害を賠償する

④現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償する

損害賠償に上限を設けることはできるのか

契約当事者間で損害賠償額の上限を定めることは可能です。

もっとも、債務者に故意または重過失が認められる場合には、裁判にまで至った場合、損害賠償額の上限が無効と判断される可能性もあります。

実務上は、キリが良い金額や取引代金額を損害賠償額の上限にすることが多いです。

例えば、「甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。ただし、本契約による賠償額は、1000万円を上限とする。」や「甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、本契約に基づき甲が乙に対し支払う金額を上限とし、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。」という形です。

契約書のチェックするべきポイント

契約書に損賠賠償条項を置く場合、以下のようなポイントをチェックしましょう。

重大なリスクがカバーされているか

相手方の契約違反により自社に重大な損害が発生するリスクがある場合、契約違反により発生する損害をカバーできているかを確認する必要があります。

反対に、自社の契約違反により相手方に多額の損害を発生させるリスクがある場合、自社が負うことのできる損害賠償リスクをよく検討し、損害賠償の発生条件や範囲を調整する必要があります。

例えば、事業に関しアドバイスをするような契約では、そのアドバイスが間違っていると多額の損害が発生する場合があります。そのため、アドバイスを受ける側は、契約違反により発生する損害をしっかりカバーできているか確認する必要がありますし、アドバイスする側は、損害賠償の上限を定めるなど多額の損害賠償責任を避ける対策を取る必要があります。

相手方の契約違反の責任を追及可能か

相手方の契約違反により自社に損害が発生するリスクがある場合、その損害を十分に回収できないのであれば、損害賠償条項が相手に有利な状況です。この場合は、損害賠償責任の発生条件や損害賠償の範囲を調整し、自社の損害をカバーできる内容にしましょう。

自社が不利な条項になっていないか

自社も相手方も損害賠償責任を負う可能性がある取引の場合は、相手方が負う責任に対し、自社の責任が重くなっていないかも確認しましょう。自社の責任だけが重いような場合は、公平になるよう修正が必要です。

弁護士に相談するメリット

上述のとおり、損害賠償条項は、万一契約違反が発生した場合、重要な役割を持ちます。しかし、ベンチャー・スタートアップ企業は、ノウハウの蓄積も少なく、適切な損害賠償条項の選択が難しい場合もあるかと思います。弁護士に相談することで、豊富な経験をもとに、適切な損害賠償条項を選択することができます。

ベンチャー法務については虎ノ門東京法律事務所までご相談ください

当事務所では、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が、損害賠償条項を含め契約書の作成をサポートさせていただきます。ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

この記事の監修者

虎ノ門東京法律事務所 弁護士

中沢 信介

東京弁護士会所属。都内法律事務所パートナー弁護士を経て虎ノ門東京法律事務所参画。台東区法曹会副幹事長兼弁護士実務研究会の代表に就任しており、法律相談担当も務める。

まずはお気軽にお問い合わせください。TEL:03-5510-8255 受付時間 平日9:00~18:00 個人の方からのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承くださいまずはお気軽にお問い合わせください。TEL:03-5510-8255 受付時間 平日9:00~18:00 個人の方からのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください

メールでのお問い合わせ