個人や企業の情報を保護するため、秘密保持契約やプライバシーポリシーといったものを整備することは昨今の社会情勢からすると必須です。これは大企業に限らず、ベンチャー・スタートアップの企業にとっても同様です。これらの整備がおろそかになると、せっかく本業がうまくいっていも企業イメージが著しく悪くなり経営自体がなりゆかなくなる場合があります。
そこで、本記事では、秘密保持契約やプライバシーポリシーがどのような場面で使われるのかを、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が整理します。
秘密保持契約書とは
秘密保持契約とは、取引を通じて開示する自社の秘密情報について、本来の目的外での使用や第三者への開示・漏洩を防止するために締結する契約のことをいいます。
英語では「Non-Disclosure Agreement」といい、同契約をNDAなどと表現する場合もあります。また、機密保持契約も呼び方の違いであり、法的効果などは同様です。
企業が保有する「情報資産」の重要性は、新規アイディアで勝負をするベンチャー・スタートアップの企業こそ、その保護の重要性が高いと言えます。
秘密保持契約書にて定めるべき事項
秘密保持契約書においては、秘密情報の定義、秘密情報取扱い、損害賠償、有効期限などを定めることが一般的です。以下各条項の具体例を記載してみます。
秘密情報の定義
1 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密で ある旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 甲又は乙が口頭により相手方から開示を受けた情報については、改めて相手方から当該事項について記載した書面の交付を受けた場合に限り、相手方に対し本規程に定める義務を負うものとする。
1項の但し書き以下で、秘密保持の対象から除外する場合の要件として、『開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り』とし、情報の開示を受け、そして、その情報を開示した側に、除外になるための各号の要件を立証する責任を課している点などから、上記は比較的厳密・厳格な規定です。
秘密情報等の取扱い
1.甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物 件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各 号に定める事項を遵守するものとする。
① 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
② 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
③ 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
④ 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
⑤ 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2.甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面 により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との 間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
3.甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方 に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
ベンチャー・スタートアップにおいては、人材の関係から1項5号の情報の取扱責任者などを定めないケースも想定されます。
損害賠償等
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第〇条の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
上記は一般的な規定です。これに付随し損害の範囲や金額などを定める場合もあります。
有効期限
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。
情報を開示する側としてはできる限り存続期間を長くすることが必要となります。他方、情報の開示を受ける側としては当然のことながらこれらを短くするための交渉が必要となります。
秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和6年2月改訂版) (New!)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf
プライバシーポリシーとは
さて、それではプライバシーポリシーとは何なのでしょうか。
それは、インターネットのサイト上で企業が集めた個人情報の利用目的や利用方法をまとめ公開したものです。
プライバシーポリシーが必要な理由
プライバシーポリシーが必要なのは、個人情報保護法の関係です。
個人情報保護法には主に以下のことが定められており、それに対応をするために企業はプライバシーポリシーを設ける必要があります。
①個人情報を取得する際、利用目的を特定する必要があります。
②取得した個人情報を、第三者に提供する場合には、事前に同意を得ておく必要があります。
③情報の取得者(ユーザー)から申し出があった場合には、企業が保有している保有個人データを開示しなければなりません。
プライバシーポリシーに定めるべき具体的な内容
プライバシーポリシーの具体的な記載内容は以下の通りです。
個人情報の利用目的
個人情報の取得方法
個人情報の第三者提供
個人情報の安全管理措置
個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
個人情報の苦情・相談の連絡先
事業者情報(法人名・住所・代表者名)
個人情報保護法上の要請としても、個人情報の利用目的、個人情報の取得方法、個人情報の開示・訂正・利用停止・消去、事業者情報を明示する必要があります。
秘密保持契約/プライバシーポリシー策定に関しては弁護士にご相談ください
秘密保持契約とプライバシーポリシーという企業の保有する重要な情報に関しての解説をさせていただきました。いずれも企業価値の向上には必要不可欠のものになります。
他方で、秘密保持契約書とプライバシーポリシーの策定となると、企業ごとの個別事情を盛り込んで対応をすることが必須となります。単なるひな形の使い回し等をしてしまっている企業はご注意ください。
虎ノ門東京法律事務所では、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者の方に向けて、秘密保持契約書とプライバシーポリシーのひな形の提供と共に、個別対応も行っております。これらの作成をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
株式に関する書面・契約書にはどのようなものがある?
- 導入
株式は、株式会社の出資者である地位のことをいいます。そして、これを保有するものを株主といい、株式会社の実質的所有者のことを指します。実質的所有者という呼び名なの通り株主は株式会社に対して非常に大きな影響力を持っています。そのため、中小企業の運営にとって株式が適切な人物に適切な状態で株式を保有することは非常に重要なことです。
そこで、本記事では、株主が行使できる権利とともに、様々な形で出てくる株主が関係する契約書・書面、具他体的には株主総会書面、株主間契約、株式譲渡契約についてベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が整理します。
- 株主にできること
先ほど述べたとおり、株主は会社の実質的な所有者です。そのため、株主は、株式会社の構成員として、会社の重要なことを決める立場にあります。株主が、取締役会非設置会社場合には、株主の過半数が出席し、その過半数で議決ができる普通決議で会社にとって重要なかなり多くの事項を決議することができます。具体的には以下の通りです。
取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選任・解任
代表取締役の選定
資本金・準備金額の減少
計算書類の承認
剰余金の配当
取締役・監査役・会計参与の報酬等の決定
取締役の競業取引・利益相反取引の承認
この他にも、特別決議・特殊決議という、出席・議決要件が加重された決議において、譲渡制限株式の譲渡承認の決定、自己株式の取得に関する事項の決定、株式の併合、募集株式の発行等における募集事項の決定、定款の変更、そして、会社の解散などについて決議することができます。
- 株主総会決議に関する書類
上記のように、重要事項の決定を行う株主総会決議に関連して必要となる書類には以下のものがあります。
株主総会招集通知
株主総会議事録
株主総会委任状
① 株主総会招集通知
株主総会を招集するために株主に対して送付する書類です。株主総会の日時および場所、株主総会の目的事項、株主総会に出席しない株主に書面による議決権行使を認めるときは、その旨などを記載します。取締役が招集通知を発送します。
② 株主総会議事録
株主総会が開催され、報告・決議をした事項を記載する書面です。記載事項は、株主総会が開催された日時および場所、株主総会の議事の経過の要領およびその結果、株主総会に出席した取締役らの氏名、株主総会の議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名などです。取締役が作成します。当該株主総会の日から10年間その議事録を本店に備え置かなけばなりません。
登記などにも必要。保管義務がある。
- が作成する。
③ 株主総会委任状
- 株主間契約書
株式会社を運営していくためには、株式を保有する株主が適切な意思決定をすることが必要不可欠です。その株主が複数いるような場合にはその株主間でルールが必要な場合あります。そのような場合に締結されるのが株主間契約になります。
具体的には、①株主が決める重要なことを会社法のルールと異なる形で決める必要がある場合(会社法上、役員の選任には過半数の議決権が必要だが、過半数の議決権を持たない株主にも役員の選任を可能とさせる場合)、②株式の譲渡について制限等をかける必要性がある場合などが想定されています。
ですので、ジョイントベンチャー(複数の企業が共同出資を行い、新会社や新規事業を立ち上げること)の場合によく活用されることになります。
ジョイントベンチャーの場合には、各出資者、特に少数派の株主(過半数を有しない株主)であっても株式会社の運営に対し影響力を行使したいと考えるのが通常であり、そのためには、会社法上のルールの変更が必要となります。また、株主の譲渡は、合弁事業の終了になりえるため、その可否や手続きについて詳細な規定を設けておく必要性が高いといえます。
- 株式譲渡契約書
株式譲渡契約書は、株主間で譲渡する場合に用いられます。会社法上、株式を株主間で譲渡することは基本的に自由なのですが、中小企業の場合には、定款で譲渡制限を定めており、株式の譲渡には会社の承諾が必要な場合がほとんどです。これは会社の重要な事項を決定することができる株主に現在の株式保有者の意向にそぐわない人物が株式を取得するのを防止する目的です。
この株式譲渡契約書は、基本的には売買契約や贈与契約になりますので、当事者、譲渡代金、譲渡株式数、支払い方法、支払い時期などを特定した記載が必要になります。さらに、株式という譲渡物の特性上、会社に対し名義書き換え請求を行うことや表面保証(譲渡人が当該株を保有していることを保証すること)などを条項として入れるのが一般的です。
契約書の種類と契約書に記載すべき内容を解説しました。この記事を読んでいただだき、会社設立後に必要な契約書について準備が必要だと感じた方、お悩みが出てきた方は是非とも弁護士にご相談ください
創業初期に整備するべき契約書には、実は多くの気を付けるべき項目があります。それらの項目を詳細に確認することによって、契約書が原因で起こるトラブルを防ぐことができ、自社の事業をスムーズに進めることができます。
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③具体的な規定
ジョイントベンチャーなどの場合には、以下のような規定を入れることが一般的です。
議決権拘束条項:株主同士の意見が対立することによる株主総会の空転や経営の停滞を防止するため、議決権行使に関する事前の協議・合意を定める規定
第○条(取締役の選任) 当社の取締役の員数は,3名とする。このうち,株主甲は取締役2名を指名することができるものとし,株主乙は取締役1名を指名することができるものとする。
そして、この契約が有効になってくる場合は以下のとおりです。
1 合弁契約の場合
2 ベンチャーキャピタルファンドから投資を受ける場合
これらの重要な事項について決定できる株式
そして、この株主
そして、株式
株主間契約
株式譲渡契約
「会社設立に必要な書類とは?契約書が必要になる場面4選」
会社の設立直後は煩雑な手続きや準備するべき書類が多いものです。その中で、契約書などの法務分野の整備を後回しにしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、創業初期の基盤がしっかりしていない会社だと、契約書のトラブルがきっかけで、経営に大きなダメージを負ってしまうことがあります。
本記事では、創業初期に整備しておくべき契約書と、契約書作成においてチェックするべきポイントについての概要を、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。
契約書が必要になる場面
創業初期において契約書が必要になる場面は
- オフィスを借りるとき
- お金を借りるとき
- 人を雇うとき
- 業務を第三者に依頼するとき
- 第三者に情報を漏らしてほしくないとき
が想定されます。
では、各場面でどのような契約書が必要なのでしょうか。
- オフィスを借りるとき
オフィスを借りる場合には賃貸借契約書を締結します。賃貸借契約書は、賃貸人が用意をしてくれるのが一般的です(バーチャルオフィスの場合にはサービス利用契約書であることが多いです。)。ですので、皆さまは、その契約書の中身のチェックが重要になります。一般的に賃貸借契約書で注意をしなければならないは、普通賃貸借か定期賃貸借か(後者だと期間満了時に立退きを要求されます。)、使用目的(オフィス利用が可能か。)、賃貸借期間(一般的には2年か3年です。)、解除、原状回復、保証金、特約等に注意を払う必要があります。
- お金を借りるとき
日本政策金融公庫や金融機関からお金を借りる場合には金銭消費貸借契約書を締結することになります。この場合金融機関指定の契約書があります。
他方で、個人からの借入を行う場合には、自ら金銭消費貸借契約書の作成が必要になります。借入金額、支払方法、金利、弁済期などを基本として、必要に応じて、期限の利益喪失約款、遅延損害金などを定めていきます。
- 人を雇うとき
人を雇う時には雇用契約書の作成するのが一般的です。これは労働基準法第15条で労働条件の明示が必要になっているからです。記載が必要なのは以下のとおりです。
・労働契約の期間 ・就業場所 ・従事する業務 ・始業時刻及び終業時刻 ・所定労働時間を超える労働の有無 ・休憩時間、休日、休暇に関する事項 ・賃金の決定、計算、支払いの方法に関する事項 ・賃金の締め切り、支払日に関する事項 ・退職に関する事項
- 業務を第三者に依頼するとき
第三者に対し業務を依頼するときには業務委託契約書が必要になります。営業代行やコンサルティングを任せる場合などがこれに該当します。
この場合、委託業務の内容(できる限り具体的に特定する必要があります。)、報酬(支払方法や支払い時期などを定めます。)、契約期間(1年間とすることが多いです。)、再委託の可否(再委託をすることができるのか、できる場合にどのような条件なのか)などを定めていきます。
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虎ノ門東京法律事務所様 コラム雛形
「会社設立に必要な書類とは?契約書が必要になる場面4選」
【導入】テーマに関する概要や、よくあるお悩みについて記載。
末尾の文章についてはテーマに沿った内容に適宜変更したうえで流用可能
■例文
会社の設立は対応するべき手続きや準備するべき書類が多いものです。その中で、契約書などの法務分野の整備を後回しにしてしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。しかし、創業初期の基盤がしっかりしていない会社にとって、小さな契約書のトラブルがきっかけで、経営に大きなダメージを引き起こしてしまうことがあります。
本記事では、創業初期に整備しておくべき契約書と、契約書作成においてチェックするべきポイントについて、ベンチャー・スタートアップ法務に精通した弁護士が解説します。
【コラム本文】見出し1~階層上になるように記事骨子を提案済(執筆表参考)
各骨子に合う内容を200~500字程度で記載
■例文
見出し1:契約書が必要になる4場面
創業初期において契約書が必要になる場面は
- 人を雇う時
- お金を借りるとき
- 業務を第三者に依頼するとき
- 第三者に情報を漏らしてほしくないとき
が想定されます。
では、各場面でどのような契約書が必要なのでしょうか。
- 人を雇うとき
従業員を雇用する場合、「雇用契約書」が必要になります。…
- お金を借りるとき
資金調達の場合にも書類が必要になります。…
- 業務を第三者に依頼するとき
業務を第三者に依頼する場合には、きちんとした契約書を作成し、締結する必要があります。…
- 第三者に情報を漏らしてほしくないとき
…
【まとめ】全記事の最後に記載。弁護士に依頼するメリット、当事務所で提供できるサービスなどについて記事テーマに合わせて執筆
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まとめ見出し:会社設立後の契約書についてお悩みの方は弁護士にご相談ください
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