業務委託契約書とは?作成の注意点や内容のポイントについて弁護士が解説

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、企業が外部の協力者(フリーランスや個人事業主、外部企業など)に仕事を依頼する際に作成する契約書です。具体的な作業範囲や対価の金額、支払い時期などの合意した事項を文書化したものになります。

この業務委託契約書の記載項目には法的な制約がなく、取引の実態に即した形で柔軟に作成できます。依頼者と受託者の合意があれば、民法の規定とは異なる取り決めを盛り込むことも可能な条項が多いです。これらの性質をよりよく理解することによって、適切な業務委託契約を締結することができます。

本記事では、業務委託契約書の確認を頻繁に行っているベンチャー・スタートアップのレビューチェックに精通した弁護士が、業務委託契約の内容などについて詳しく解説します。

業務委託契約の種類

業務委託契約は面白い特徴を持っています。通常契約書の名前を見るとその契約が民法のどの典型契約に該当するかは一見して明らかなものです(例えば不動産売買契約書、贈与契約書など)。他方で、業務委託契約は、読んで字のごとく業務を委託する契約になりますが、委託する業務の内容によって民法の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のどれに該当するかが決まることになります。以下では、それぞれの契約形態が、どのような特徴を持っているのか具体的にみていきたいと思います。

請負契約型

請負契約とは、受託者の業務完了と引き換えに報酬を支払い義務が発生する契約です。企業内で対応が難しい専門業務や経営の合理化をしたい場合に、この契約が締結されることが多いです。ビジネスの現場では「業務請負」という表現も一般的で、外部委託の一種として認識されています。

受託者には、約束した期限までに成果物を完成させる義務が生じます。そのため、委託者と受託者の間で、成果物につき具体的かつ明瞭な基準を設定しておくことが重要となります。

委任契約型 

委任契約とは、業務の実施そのものが目的となる契約です。請負契約とは異なり、成果の有無に関わらず業務実施の時点で報酬が確定します。一見すると委託者側に不利な印象を与える場合もありますが、実際はそうではありません。受託側には善管注意義務(※1)が課せられ、業務の遂行には善良な管理者としての配慮が求められます。

※1:仕事に対して、一般的に求められる程度の注意を払うべき義務

準委任契約型

準委任契約とは、委託者が、事実行為を委託し、相手方がそれを受託する契約です。委任契約が法律行為などの代理・代行を目的とするのに対し、準委任契約では一般的な事務作業などが対象となります。

企業間の取引では、請負契約に次いで準委任契約を採用するケースが増えています。報酬は業務の実施量に応じて計算され、事務作業なら処理時間や対応案件の数を基準に支払われます。

業務委託契約書に記載するべき内容

業務委託契約書では、依頼者と受託者の両者間で合意した業務の詳細や報酬額を文書化します。取引の基礎となる書類には、双方の役割分担や各種条件を細かく明記しておくと安心です。将来的な混乱を避けるため、契約項目は具体的な表現で残しておく必要があります。以下に、業務委託契約書に記載するべき内容の一部を紹介します。

記載するべき項目

(1)契約目的:受託者が委託者に対して業務を委託するためのものであることを明記します

(2)業務の内容:委託する業務内容を具体的に明記します。

(3)業務の実施方法:受託者が遵守すべき手順やルールがある場合は明記します。

(4)報酬:報酬の金額、支払方法、支払時期など明記します。

(5)再委託:再委託することを許可するかを明記します。

(6)契約期間:契約の開始日と終了日を明記します。

(7)禁止事項:禁止すべき事項があれば明記します。

(8)秘密保持:業務委託の過程で開示された情報に関する秘密の保持について規定します。

(9)損害賠償:契約違反時の損害賠償責任を規定します。

(10)遅延損害金:納期が遅延した場合の遅延損害金を規定します。

(11)契約解除:一方の当事者による契約違反などに伴う契約解除について規定します。

(12)業務報告:業務の進捗状況を報告する頻度や手段について定めます。

(13)知的財産権:業務遂行中に発生した知的財産権の帰属について定めます。

(14)成果物の帰属:成果物の帰属について定めます。

(15)反社会的勢力の排除:業務委託契約の当事者の一方が反社会的勢力に属している場合、相手方が直ちに契約を解除できることを規定します。

雛形を利用する際の注意点

一般的な雛形だけでは、企業独自の業務内容を網羅できない可能性があります。むしろ、想定外の問題を引き起こす可能性も考えられます。企業の実態に即した文書となるよう、弁護士によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。それにより、無用なトラブルを防げます。

業務委託契約書の作成は弁護士までご相談ください

業務委託契約書の作成には、企業の取引形態や業務実態に応じた詳細な条項設定が求められます。一見シンプルに見える内容でも、実務上のトラブルに発展するケースが見られます。法律の専門家である弁護士は、過去の判例や紛争事例を踏まえた助言を提供し、リスクの早期発見に寄与します。契約書の作成段階から弁護士に相談すれば、将来的な係争も未然に防ぐことも可能です。業務委託契約書の作成の際は、当事務所までご相談ください。

Last Updated on 2024年11月11日 by nakazawa-businesslaw

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